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環境部門
土壌汚染状況調査を実施する部門です。
土壌汚染状況調査
土壌汚染状況調査
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Services 1. 土壌汚染状況調査
土壌汚染対策法(2002)第3条又は第4条に基づく調査。土地所有者等(所有者、管理者又は占有者)が、環境大臣指定の指定調査機関に依頼して行うものです。
調査の機会は、有害物質使用特定施設の使用の廃止時の調査義務(法第3条)と、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認めるときの調査命令(法第4条)により行います。
対象物質(特定有害物質)及び調査項目は、
(1)汚染された土壌の直接摂取による健康影響と
(2)地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響について、
(1)は表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等9物質の土壌含有量、
(2)は地下水等の摂取の観点から設定されている土壌環境基準の溶出項目25物質の土壌溶出量(揮発性有機化合物については土壌ガス含む)。
具体的な調査方法は同法省令に定められているが、原則として100m2に1地点の割合で調査地点を均等に選定(メッシュに区分)することとされ、指定調査機関に拠らず同一の地点が選定されます。
なお、調査の対象となる土地の範囲は、第3条調査の場合は原則「工場又は事業場の敷地であった全ての区域」だが、土地所有者等に過重な負担がかからないよう土地の履歴等から汚染の存在するおそれが少ないと認められる区域等については採取地点の密度を粗くする等の配慮がなされます。
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